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PFFから謎の配当金パート2

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なんか、やっとわかった気がします。

 

支払通知書には

 

「外国源泉税に対する還付金の支払い」

 

となっていました。

 

つまりは

 

外国源泉税を取り過ぎたので返しますということです。

 

払われた配当には国内の源泉徴収がされていましたが

現地源泉徴収が多かったせいで

日本に収めるべき税金が少なかったので

回収されているわけです。

 

 

一応 確認してみました。

配当が100ドル 現地10%日本20%で考えましょう

 

現地 10ドル 日本 (100-10)0.2=18ドル

取られましたが

 

本来は

90ドル分は

現地 9ドル  日本 (90-9)0.2=16.2ドル

10ドル分は現地非課税

        日本  10×0.2=2ドル

 

で日本は18.2ドルの税収があるはずです。

米国は9ドルの税収のはずが10ドルとっていたので

 

返しましょうと。

1ドル返してくれましたとさ。

つまり

1×0.2=0.2ドル分を日本に収めると

本来あるべき姿

米国9ドル 日本18.2ドル 手取り72.8 に落ち着きます。

 

 

 

では 

 

さらに考察をすすめていきましょう

 

昨年の12/19の配当を例にみてみましょう

国内源泉税は簡略化するために20%にします。

 

1株あたり0.257547ドルの配当がありました

配当 0.257547ドル

米国 0.0257547ドル

日本 0.257547×0.9×0.2=0.04635846ドル

 

でした。が

この時の分は0.0038761ドルの還付があったということは

0.0038761/0.0257547×100=15.05%

 

つまりは

配当のうち15%は現地での源泉徴収する必要がないのに

したということになります。

 

計算してみるとなかなか大きい数字に感じますね。

同じように計算してみると

12/19  15.05%

12/4    13.38%

11/2    12.52%

10/2    13.02%

9/5      14.21%

8/2      12.4%

7/5      12.72%

6/4      16.7%

5/2      6.7%

4/3      13.12%

3/2       12.26%

2/2        13.11%

 

 

自分の計算が間違っていなければなかなかの比率ですね。

優先株式の配当は現地源泉徴収はされるはずなので

非居住者の債券系などの何かしらが入っていると推察されますが

 

PFFの名称が米国優先株式から

&インカム証券 が くっついたことと関係があるかもしれないですね。

 

PFFのレポートを読めばわかりそうな気がしますが

体力が尽きました。

 

なんか記事を書いたな~って感じがします。

 

ではまた。

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